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受益者負担金制度とは
下水道が整備された区域の土地所有者の皆さんから、事業費の一部を
負担していただくという制度です。
下水道が整備されることにより、トイレ・台所・風呂などからでる生活排水を
衛生的に排除できるようになり、その区域の環境衛生は、
下水道がが整備されない区域に比べて大きく向上します。
そこで下水道が整備され快適な生活ができる皆さんに、
下水道施設の建設費の一部を土地の面積に応じ
一度だけ負担していただくというものです。 |
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Q 受益者となる人は?
原則として土地の所有者です。
下水道が整備された区域に土地をお持ちの方が、原則として受益者となりますが、
貸借等の権利のある土地については、話し合いで受益者を設定していただきます。
Q 受益者に変更があった場合は?
受益者変更届を提出して下さい。新受益者と旧受益者の連署で提出していただきます。
届け出がない場合は、旧受益者の負担となりますので、ご注意ください。
Q 負担金の免除や猶予は?
申請が必要です。
墓地、境内地、町内会地等の所有地などは、一定の割合で減免されます。
農地(田、畑)や山林などは、一定の期間(5年間)猶予されます。
Q 負担金の賦課開始時期は?
供用開始区域(下水道が使用できるようになった区域)の告示がなされた後、
賦課の公告をいたします。
広報でも賦課区域をお知らせします |
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